2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
○内閣総理大臣(菅義偉君) 今回の法案では、御指摘の消去権、データポータビリティー権を権利として規定はしておりませんけれども、本人による個人情報の開示、訂正、利用停止等を可能とする規定を設けるとともに、既に昨年の法改正において利用停止請求の要件拡大などを行っており、国際的に見ても、これ、遜色のない本人関与の仕組みを実現をしている、このように認識をしています。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 今回の法案では、御指摘の消去権、データポータビリティー権を権利として規定はしておりませんけれども、本人による個人情報の開示、訂正、利用停止等を可能とする規定を設けるとともに、既に昨年の法改正において利用停止請求の要件拡大などを行っており、国際的に見ても、これ、遜色のない本人関与の仕組みを実現をしている、このように認識をしています。
データの取得、利用に関する透明性の確保とか、本人関与の実効性の確保、適切な個人情報の管理というのはもう社会的に非常に重要な問題というふうに思っています。
○国務大臣(平井卓也君) プロファイリングを通じた個人情報の不正利用については新たに禁止されることになった、また、ターゲティング広告に関連して、本人関与のない個人情報の収集を防止するために新たな規制を導入したということです。
○福浦政府参考人 開示請求手続につきましては、事業者による個人情報の取扱いの透明性の確保という観点、さらに本人関与の機会の確保という観点から、本人にとって分かりやすいことが重要だというふうに認識をいたしております。
すなわち、個人関連情報について、本人の同意を取得することで本人関与の機会を設ける仕組みになっているわけでございます。 しかし、本人の同意を取得するにしても、そもそも本人がこの内容をよく理解していない、そのまま形式的にこれは同意を取得しても、結局、本人の関与にはつながらないんじゃないかという懸念が当然あります。
また、本事案を踏まえまして、本法案においては、本人関与のない個人情報の収集方法が広まることを防止するため、出し手側では個人データでなくても、受け手側で個人データとなることが想定される場合は、本人同意を前提とするなどの規律を課すことといたしました。実効性を得られるように、運用についても我々は頑張ってまいりたいというように思っております。
○大島政府参考人 御指摘いただきました条件づけは、一種の同意に基づく提供の一類型でございまして、今回の法案で規定する本人関与、いわゆるオプトアウト方式でございますが、この手続とは異なるものと考えております。
そしてそれを、そういう歴史的な背景を受けて、今回有識者会議も本人関与を復活させるべきだという提言をしているし、それは堀野弁護士もあるいは土井参考人も、こういう制度、権利とまでは言わないけれども、職権発動を促すという、そういうものとしてちゃんとやっぱり位置付けるべきだと、こういうふうにおっしゃっている。実に正論だと思うんです。
私は、今日は最初に、前回も質問をさせていただきましたけれども、仮釈放における本人関与の問題、若干整理の意味も込めまして、ここから質問をさせていただきたいというふうに思っています。 有識者会議の提言の中でも、このことについては、仮釈放の申請権まで付与する必要はないけれどもといいながら、本人関与の拡大ということを強く訴えております。
一つは、さっき言いました仮釈放制度による本人関与、それからむしろ刑事施設の中においても自らをどう改善更生していくかということについての本人の主体的ないろんな関与の仕方、こういったものの訓練をしていかないと、やはり出てきたときには受け身の人間として出てきて、そしてしかも、そうすると監視される人間、隔離される人間というふうに、そのままで終わってしまう。
職権発動を促す申請書みたいなものを準備して、そしてそれには必ず、自分はこういう理由で今回申請しますよということを彼らに書かせるといったような本人の関与の仕方、いろんなこと考えられると思いますけれども、法文上も若干修正は可能かなという感じはしますけど、本人の意見をその際に聴取するということを一言入れれば、そこに本人がやっぱり、施設の側だけの資料ではなくて、本人の意見も含めた申請が実現する、それも一つの本人関与
先ほど、仁比議員の質問の一番最後のところで仮釈放審理の本人関与についてお話をされました。私も前回の質問の中で仮釈放審理における本人関与のことについていろいろお聞きをしたんですが、今世界は厳罰化の方向に来ておりますけれども、この仮釈放審理の本人関与の世界の流れというのはどういう状況にあるんでしょうか。教えていただけますか。
正に憲法の理念からいけば、可能な範囲で本人関与をやっぱり認めるというのが私は憲法の理念そのものだと思うんですが、なぜここまでゼロ回答に終始をしたんですか。法務大臣にお尋ねをいたしたいと思います。
○近藤正道君 しかし、いろいろ応援もありますけれども、まあ、こんなこと言うのはおかしいんですけれども、もし大臣があれなら局長の方から、なぜこれほどまでにこの点については、本人関与の点についてはゼロ回答に徹したのか。私は、この有識者会議の扱いについての差別性みたいなものが非常に気になるんですが。
○国務大臣(細田博之君) 法案第五十条で適用除外することによりまして、担保措置としての主務大臣の関与のみならず、個人情報の取扱いに際しての義務や本人関与についても除外することとなることから、除外の外延を明確に限定する必要があります。このために、事業者の主体と取扱いの目的の二つの要件で範囲を定めているわけでございます。
そのような形で、主要な個人情報ファイルにつきましては目的外利用の状況が分かり、本人からの、本人関与としての開示請求その他のチェックが可能なわけでありますが、それ以外の軽微な個人情報ファイル等につきましても、別途、法第四十七条かと存じますが、各行政機関は、個人情報がどこにどういうふうにあるのか、その特定に資する情報提供をするということになっております。
○政府参考人(藤井昭夫君) 委員の御質問は、まず行政機関の苦情窓口について触れられましたが、基本的にはむしろダイレクトメールを出版、発行、発刊した事業者に対して、今回、開示請求権とか本人関与の仕組みができましたので、まずそこに請求していただくと。
それから、本人関与の権限が、今までの法律だと、御承知のように、開示請求と訂正の申出だったんですよ。だから、今度は開示も訂正も利用停止も請求権として認めるわけですから、そういう基本的なところは私はそろえていただいた方がいいんではないかと。
千件未満のものにおきましても、個人情報を利用目的に沿って厳格に管理し、目的外の利用・提供等を厳格に制限していく、そしてそれにつきまして本人が開示請求その他の本人関与によるチェックが可能になると、さらには第三者機関による行政機関の取扱いについての不服審査に関する審議も行われるということで、権利保護に徹底を期する、そういう制度にしているところでございます。
チェックできるかどうかということでございますが、再三御説明いたしておりますように、総務大臣による施行状況調査ということで目的外の利用・提供の状況等は把握することにいたしておりますし、かつ本人関与によるチェック等々が行われるということでございます。
開示等の本人関与に関する規定につきましては、保護されるべき個人の権利利益と個人情報の有用性との調和を図るために例外規定を設けております。
政府案より本人関与の度合いを強めております。そうした努力のよって立つ考え方として、やはり、自己情報コントロール権の基本的な考え方、すなわち、自己情報についての本人関与の重要性を第一条の目的規定に頭出しをしているという考えで野党案を作成させていただきました。 自己情報コントロール権につきましては、確かに、総理もお話しされましたけれども、表現の自由との緊張関係にあることは事実であります。
○石毛委員 委員会審議の過程で、本人関与に関しましてはさまざまに質疑が交わされたところでございますが、利用目的を本人に通知する、あるいは、第三者提供などに関しまして、必ずしも政府法案では本人通知が原則的規定になっておらず、公表ですとか、あるいは容易に知り得る状態というようなことで、明確にされ切ってはいないということを私は指摘させていただきたいと思います。
ですから、確定的なものとして概念を目的中に明記はしていないものの、本人関与の重要性という基本的考え方はしっかり盛り込めたと思っています。 具体的に三点お話をさせていただいてよろしいでしょうか。——それでは、もし質問がありましたらお答えさせていただきます。
○細田国務大臣 政府案におきましても、野党案におきましても、本人関与の仕組みが重要であるという認識は私は共通のものがあると思っております。したがって、野党案が一概にこれはおかしいというようなことを申しておるわけではございません。
細野議員や達増議員の御主張、これは政治的な答弁、発言でございますので、私の方で既に何度も答弁をさせていただいておりますけれども、野党案では、具体的には、例えば、目的外利用の制限の例外事由を政府案より縮小する、利用目的の通知、公表については原則通知にしたりする、そういうような、本人関与を充実させる努力のよって立つ考え方として、自己情報コントロール権の基本的な考え方、すなわち、自己情報への本人関与の重要性
○山内(功)議員 野党案では、具体的には、例えば、目的外利用の制限の例外事由を政府案より縮小しましたり、利用目的の通知、公表については原則通知したりすることなどをしておりまして、そうした本人関与を充実させようという努力のよって立つ考え方として、自己情報コントロール権の基本的な考え方、すなわち、自己情報への本人関与の重要性を第一条の目的規定に頭出しをしたものでございます。
○漆原委員 ちょっと私の質問と答えが違うように思うんですが、もうちょっと絞ると、例えばメディアの取材、報道に即して言えば、自己情報コントロール権に基づく本人関与というのは、その取材、報道について具体的にどのように本人が関与していく権利になるのか、もう少し踏み込んでお答えいただきたいと思います。
今の法制の考え方は、基本的には本人関与を強めるということで、開示の請求だとか訂正の請求だとか利用停止の請求だとか、目的に応じてだけ使え、必要最小限度の範囲でやれ、ただ、目的外利用については、十分な理由があれば、相応の事由があればいい、こういう仕組みですね。 だから、今後どう考えていくか。個人情報というのは、使い方や場所や環境によっては、みんなセンシティブ情報なんですよ、ある意味では。
○片山国務大臣 ちょっと数字は私、知りませんけれども、しかし、審査会というのは、今言いましたように目的外利用でけしからぬと思ったら本人関与ができるんですね、御承知のように、利用停止ができるし訂正もできるので。
事実上、事業者は手間のかからない公表を選択するであろうことが予想されますが、これでは、消費者保護の観点からも、個人情報に対する本人関与の度合いが弱いというのが私どもの立法に当たっての政策的な判断でございます。
昨日は、本人関与、自己情報コントロール権、それからセンシティブ情報の取り扱い、それから第三者機関、さらには適用除外、この四点を政府側と議論いたしました。きょうは同じ論点で野党提案者の方にぜひお伺いをしたいというふうに思っております。 きのうも申し上げたことですが、プライバシー、まず本人関与、自己情報コントロール権でありますが、私も何とか法文の中で明記できないか悩んできた一人でございます。
○桝屋委員 野党案も、自己情報コントロール権という明文の表現はないわけでありますが、本人関与というこの仕組みを明文化しているわけであります。私は、この法律がスタートだろうというふうに、今大臣がおっしゃったように、これから学説の議論が進むことを期待したいと思っております。
それから、本人関与も、現行法は開示請求と、訂正も申し出だけなんですね。今度は全部、開示も訂正も利用停止も全部権利として認める。あるいは第三者機関の関与を認める。御承知のように、情報公開審査会を個人情報保護まで広げる、こういうこと等でございまして、そういう意味ではもう大変な拡充でございまして、そういう意味での今回の法律の意義は大変大きい、こういうふうに考えております。
本人関与を原則とする自己情報コントロール権の立場がここでも明確にされていると思いますが、野党案提出者に、目的規定の政府案との違いについて伺いたいと思います。 第三に、行政による個人情報の目的外利用の規定についてであります。 政府案は、個人情報を目的外に利用し、提供することを原則制限しています。しかし、利用することに「相当な理由のあるとき」は、この制限が外れ、目的外利用を認めています。
例えば、不祥事など疑惑を持つ政治家を取材する場合など、まず個人情報を集めることから始まるわけですが、基本原則の本人関与を守ろうとすれば、一々本人の了解をとっていたら情報収集はできない。 つまり、基本原則は、報道機関の情報収集を初め、報道に支障を及ぼすことになるというふうに思うんですが、この点について、細田大臣にまず最初に伺っておきたいと思います。